妻が郵便局に出かけた留守中に夫が紙くずに
ライターで火をつけ、布団に投げて、火災を
起こしました。
火は、隣家の屋根と壁の一部にも延焼。

火災は2013年4月2日の夕方、認知症を患う、
当時82歳の夫と、妻(73)が暮らす大阪府内の
住宅で起きました。

隣家の住人は、昨年4月、夫への監督義務を、
怠ったとして、妻に200万円の賠償を求めて
提訴。

判決は、夫婦の助け合いを義務付けた民法の
規定を当てはめ、妻に賠償を命じたとのこと。


認知症の夫が火災、責任は 留守中の妻に、
「過失」判決

結局、妻は、すでに弁償済みの100万の他に、
残り43万を払うことになったそうです。

この記事を見て、アタクシもぞっとしました。

妻は、郵便の不在通知があるのを、郵便局へ
取りに行っただけ。
夫は、その時も穏やかで、「行っといで」と
言っていたそうです。

徘徊中の夫が、線路内に入り、事故を起こし、
JR東海から損害賠償を求められたのと同類の
問題だと存じます。


認知症中期の母は、確かに一人にはしておく
わけにはいきません。

膝が痛いので、歩けないのが幸い、徘徊する
ことはありません。

しかし、レンジのスイッチを入れることは、
出来ます。
母には、絶対に使わないようにと言っては
ありますが。

アタクシが外出先から帰宅してみると、台所
の色々なものが動いていたり、お菓子を取り
だして食べた形跡があります。

子供と一緒で、居ないのをいいことに、探検
しているのでしょうね。


我が家のガスレンジのコンロの一つが、点火
しません。でも、アタクシはそのままにして
います

母が使うコンロなので、これ幸いで、修理を
しておりません。
ガスレンジの周りとか、母の着ているものに
火が点く可能性もありますから。


認知症の高齢者を四六時中見守るのは「家族
の義務」ですものね。

はいはい、確かに、スーパーへの買い物も、
なるべく、時間をかけないようにしています。
外出も極力、致しておりません。

ご近所様にも、「母は認知症中期」と明確に
お話をしています。

でも、母は他人が家のなかに入ってくるのを
それが、親戚であろうと嫌がります。

認知症を介護している方には、理解して頂け
ますが、していない方には、あの嫌がりよう
はわからないことでしょうね。


005


損害保険のQ&Aでわかったこと。

Q:隣家からの「もらい火」で自宅が焼失した
場合に、隣家へ損害賠償請求は、できないの
ですか。

A:失火の原因が隣家の「重大な過失」である
場合を除き、損害賠償請求はできません。

「類焼損害補償特約」をご契約いただくと、
自宅からの出火で近隣の住宅・家財が類焼し、
類焼先の火災保険で十分に復旧できない場合、
修理費用の不足分を、保険金としてお支払い
します。


妻が認知症の夫を四六時中見守らないことは、
「重大な過失」なんですね。